訴訟費用の負担のことですね。
判決の際,争いになった事柄(訴訟物といいます)についての判断に加え,「訴訟費用は○○の負担とする」という言い渡しがされます。
しかし,これは裁判にかかったお金全てではなく,「民事訴訟費用等に関する法律」に定められた費用のみを意味しますので,相手方の弁護士費用や裁判官の人件費などは含まれません。
訴状に貼る印紙代のほか,相手方への交通費,証人への日当などがここでいう「訴訟費用」ですが,よほど大きな訴訟にでもならない限り,それほど高額にはなりません。
また,勝訴した側が敗訴した側に訴訟費用を請求するには,裁判所書記官に訴訟費用額確定処分の申し立てを行う必要があり,実際には請求されないことがほとんどです。
ですから,訴えを提起して敗訴したからと言って,後から何十万も払わなければならないということはほぼあり得ません。
(念のため,訴訟提起の前に弁護士や裁判所にご相談下さい)
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